新潟市 障害年金請求 年金受給手続き
特定社会保険労務士
障害年金請求・年金受給手続き
申請をあきらめてしまう前にお気軽にご相談下さい。
ごあいさつ
障害年金専門の社会保険労務士事務所
障害年金の他にも、年金全般についてご相談に応じます。長年の経験と実績でお応えします。わかりにくい手続きと手間をあなたに代わってお手伝いしますので、お気軽にご相談下さい。きっと、あなたの力になります!
特定社会保険労務士 高岡 一夫
当事務所について
特定社会保険労務士の事務所
代表の高岡一夫は特定社会保険労務士の資格を有しており、一般の社会保険労務士の業務他、紛争解決手続代理業務も行えます。特定社会保険労務士にご相談頂ければ、裁判に持ち込まずに民事上のトラブル解決を図ることが可能です。
『厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理』で、さまざまな労使間の紛争解決を実現させることができるため、高岡労務管理事務所は年金全般の困りごとに対応できます。
業務案内
障害年金関係
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受給資格の調査と確認
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申請書類を揃える
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診断書の取寄せ、相談
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申立書の作成
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裁定請求書の作成と提出書類の点検
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年金事務所への提出 など
その他の業務
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老齢、遺族年金等の手続き
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年金に関する相談
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年金手続
障害年金について
このようなことはありませんか?
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障害年金を請求したら不支給になった…。
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請求通りの等級で認定されなかった…。
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忙しくて年金事務所に行けない…。
日常的に見たり聞いたりするのは、厚生年金や老齢年金、国民年金といった言葉です。これらは働いて保険料を納めることで、一定の年齢に達した時に請求し、支払われるものですが、何らかの事情で働けなくなってしまったらどうすればよいか。そんな時に活用していただきたいのがこの制度です。
■身体機能の障害
突発性難聴や緑内障、脳梗塞による失語、リウマチなど。
■全身状態に悪影響が及ぶ病気
慢性腎炎、Ⅰ型糖尿病、アルコール性肝硬変、進行がんなど。
■他人に理解を求めづらい症状
うつ病、統合失調症、化学物質過敏症など。
障害年金はこのように、さまざまな障害で働くことが困難な方に、多岐にわたり適用させることが可能です。ご自身やご家族が、心身の不調や不具合で働くことが難しいと感じられるような時は、障害年金の受給申請をお考え下さい。
よくある質問
障害年金を受給するための申請手続きは簡単ですか?
受給要件
①初診日
病名診断を受けた日ではなく今の症状・状態に異常を感じ最初に通院した日。
②保険料納付
初診日に加入している年金の保険料を納付しているか確認。
③障害の状態
法令や障害認定基準に該当しているかどうか。
◎受給要件を確認できる書類等が必ず必要です
申請の際、最も困難を極めるのが③障害状態該当の要件ですが、診断書の表現方法などで不支給になったり、支給金額に差が出てしまいます。
また、この受給要件も申請する人の状況で差異があります。そのような箇所を的確にクリアし、申請することが1日も早く受給するためのコツになります。
不支給になったら、どうすればよいのでしょうか?
不支給の決定通知がきてもあきらめないでください。対処する方法は二つ、審査請求と再請求です。
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一度提出した書類を改ざんしての請求(出し直し)は受け付けてもらえません。
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不支給決定通知書には『なぜか』の理由は記載されてきません。
いずれの方法を取るにしても提出先は公的機関です。その時点で最新のルールに則って提出しなければなりません。厚生労働省から発出される事務連絡などにより、日限を切って内容が随時変更されることは、ままあることです。提出した書類をよく吟味したうえで請求することが、一日も早く適正金額を受給するためには重要になります。
申請手続きを自分でやることもできますか?
もちろん可能です。管轄エリアの年金事務所に予約を入れて下さい。その後、さまざまな書類の提出を求められる都度、改めて予約します。公的書類には書き方のルールが存在するため、各種書類の不備があると出直しになります。一般的に4~5回程度の面談で受理されることが多く、時間と手間がかかるので、代行費用は必要ですが、初めから専門家の社会保険労務士に依頼することが最短で受給する方法です。
年金給付について
年金受取のタイミングは個々に考える必要があります
納め続けた国民年金や厚生年金は、一定の年齢に達すると老齢年金として給付されます。40年間納付した場合、令和3年度実績金額で780,900円/年が提示されています。この基本金額をベースに、繰上げ支給や繰上げ支給の判断をします。繰上げる(65歳前に受け取る)と減額され、繰下げる(66歳以降受け取る)と増額になります。
また、年金加入者が亡くなられた時は、遺族年金が支払われます。遺年金給付手続代行も致しますので、お気軽にご相談下さい。
ご依頼者様の声
■男性/45歳/会社員
初診の医院がすでに閉院していたため、職場健診で指摘され通った総合病院に初診日が分かるものがないか聞いてみましたが、5年超過のため、カルテ保管していないとのことでした。知人の紹介で高岡先生に相談しましたら親身に聞いていただき、先生が総合病院に出向かれて申請に必要な書類を手に入れることができ、無事に受給申請ができました。
■女性/58歳/パート勤務
2年前に主人が脳梗塞で倒れ、後遺症が残ってしまいました。年金事務所で教えられたとおり申請したのですが、届いたのは不支給通知でした。病院の待合室で、『障害年金、再請求』といった言葉が聞こえたため、詳しく聞いてみました。社労士に頼むといいと教えられたので、障害年金専門を探しました。プロにお願いして大正解でした。先生には感謝しかありません。
事務所案内
高岡労務年金事務所
所在地
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池7丁目15-17
電話番号
090-2970-7812
電話番号
025-285-9570
FAX番号
025-285-9570
駐車場
あり
営業時間
9:00~17:00
業種
社会保険労務士事務所
アクセス
【バスでお越しの方】
江南高校前停留所下車、徒歩3分
【お車でお越しの方】
新潟バイパス女池ICから車で4分、桜木ICから車で5分